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利用規程・申合せ
情報教育施設利用に関する申合せ
2009年4月1日
2015年2月19日
2021年9月30日
改正 2023年3月2日
2015年2月19日
2021年9月30日
改正 2023年3月2日
(趣旨)
第1条 同志社大学情報教育施設(以下「情報教育施設」という。)の教育研究利用については、この申合せの定めるところによる。
(対象施設)
第2条 この申合せの対象とする情報教育施設は、次のとおりとする。
(1) 情報教室
(2) PCコーナー
(3) 今出川マルチメディアラウンジ
(4) 「ローム記念館」マルチメディアラウンジ
(5) その他情報化推進部が整備する情報教育施設
(1) 情報教室
(2) PCコーナー
(3) 今出川マルチメディアラウンジ
(4) 「ローム記念館」マルチメディアラウンジ
(5) その他情報化推進部が整備する情報教育施設
(利用者)
第3条 情報教育施設を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。
(1)本学教職員
(2)本学嘱託講師
(3)本学学生
(4)その他情報化推進部長が認めた者
(1)本学教職員
(2)本学嘱託講師
(3)本学学生
(4)その他情報化推進部長が認めた者
(利用手続)
第4条 第2条第3号及び第4号の施設を利用する者は、所定の手続きを経なければならない。
(利用料金)
第5条 利用者は、情報教育施設の利用料金取扱要領に定める情報教育施設の利用に係る利用料金を納入しなければならない。
(利用時間)
第6条 情報教育施設の利用時間は、それぞれの施設において定める。
(違反への対応)
第7条 情報化推進部長は、この申合せの定めに違反した者、又は情報教育施設の運営に重大な支障を与えた者(以下「違反者等」という。)を発見した場合には、教育支援機構長に報告しなければならない。
2 教育支援機構長は、前項の報告を受けたときには、違反者等に対し、一定期間の情報教育施設の利用停止措置をとることができる。
2 教育支援機構長は、前項の報告を受けたときには、違反者等に対し、一定期間の情報教育施設の利用停止措置をとることができる。
(その他利用に関する必要事項)
第8条 この申合せに定めるもののほか、情報教育施設の利用に関して必要な事項は、情報化推進部長がこれを定める。
(事務)
第9条 この申合せに関する事務は、情報化推進部情報基盤課が行う。
(改廃)
第10条 この申合せの改廃は、教務主任会議の審議を経て、学長が決定する。
附 則
この申合せは、2023年4月1日から施行する。