利用規程・申合せ

情報教育施設の利用料金取扱要領

   2010年9月21日
   2013年2月21日
   2015年2月19日
   2016年1月7日
   2017年1月26日
   2021年9月30日
改正 2023年3月2日

 (目的)

第1条 この要領は、情報教育施設利用に関する申合せ(以下「申合せ」という。)第5条に基づき、情報教育施設設置のプリンタの利用料金について定める。

 (利用料金)

第2条  複合機・プリンタからの入出力にかかる額は、次のとおりとする。
モノクロ出力出力枚数×4円
カラー(B5判)出力出力枚数×30円
カラー(A4判)出力出力枚数×40円
カラー(B4判)出力出力枚数×60円
カラー(A3判)出力出力枚数×80円
大判(A1判)出力出力枚数×250円
大判(A0判)出力出力枚数×500円
3Dプリンタ出力出力物50gにつき250円
※50g未満の端数切り上げ

2 両面印刷については、出力用紙1枚につき、出力枚数を2枚とする。

 (出力補助)

第3条 申合せ第3条第3号に基づく本学学生がパソコン等からプリンタ出力する場合、1年につきモノクロ出力、カラー出力をあわせて1,600円まで無料とする。
2 前項の出力補助は、両校地マルチメディアラウンジ設置のプリンタには適用しない。

 (事務)

第4条 この要領に関する事務は、情報化推進部情報基盤課が行う。

 (改廃)

第5条 この要領の改廃は、教務主任会議の審議を経て、学長が決定する。

   附 則

この要領は、2023年4月1日から施行する。