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利用規程・申合せ
情報教育施設の利用料金取扱要領
2010年9月21日
2013年2月21日
2015年2月19日
2016年1月7日
2017年1月26日
2021年9月30日
改正 2023年3月2日
2013年2月21日
2015年2月19日
2016年1月7日
2017年1月26日
2021年9月30日
改正 2023年3月2日
(目的)
第1条 この要領は、情報教育施設利用に関する申合せ(以下「申合せ」という。)第5条に基づき、情報教育施設設置のプリンタの利用料金について定める。
(利用料金)
第2条 複合機・プリンタからの入出力にかかる額は、次のとおりとする。
2 両面印刷については、出力用紙1枚につき、出力枚数を2枚とする。
モノクロ出力 | 出力枚数×4円 |
---|---|
カラー(B5判)出力 | 出力枚数×30円 |
カラー(A4判)出力 | 出力枚数×40円 |
カラー(B4判)出力 | 出力枚数×60円 |
カラー(A3判)出力 | 出力枚数×80円 |
大判(A1判)出力 | 出力枚数×250円 |
大判(A0判)出力 | 出力枚数×500円 |
3Dプリンタ出力 | 出力物50gにつき250円 ※50g未満の端数切り上げ |
2 両面印刷については、出力用紙1枚につき、出力枚数を2枚とする。
(出力補助)
第3条 申合せ第3条第3号に基づく本学学生がパソコン等からプリンタ出力する場合、1年につきモノクロ出力、カラー出力をあわせて1,600円まで無料とする。
2 前項の出力補助は、両校地マルチメディアラウンジ設置のプリンタには適用しない。
2 前項の出力補助は、両校地マルチメディアラウンジ設置のプリンタには適用しない。
(事務)
第4条 この要領に関する事務は、情報化推進部情報基盤課が行う。
(改廃)
第5条 この要領の改廃は、教務主任会議の審議を経て、学長が決定する。
附 則
この要領は、2023年4月1日から施行する。