- 情報教育環境ナビゲーションホーム
- ご利用にあたって
- 利用規程・申合せ
- メーリングリスト利用要領
利用規程・申合せ
メーリングリスト利用申合せ
2003年3月13日
2008年3月13日
2009年4月 1日
2015年2月28日
2019年3月30日
改正 2023年3月 2日
2008年3月13日
2009年4月 1日
2015年2月28日
2019年3月30日
改正 2023年3月 2日
(趣旨)
第1条
この申合せは、同志社大学学術情報ネットワークシステムがメーリングリストを運用するためのシステムとして設置したメーリングリストサーバの円滑な運用を図るため必要な事項を定める。
この申合せは、同志社大学学術情報ネットワークシステムがメーリングリストを運用するためのシステムとして設置したメーリングリストサーバの円滑な運用を図るため必要な事項を定める。
(利用目的)
第2条
メーリングリストの設置・運営は、原則として学術研究、教育利用及び事務利用を目的とするものに限る。
メーリングリストの設置・運営は、原則として学術研究、教育利用及び事務利用を目的とするものに限る。
(メーリングリストの設置責任者)
第3条
メーリングリストサーバにおいてメーリングリストを設置し運用できる者(以下「設置責任者」という。)は、次のとおりとする。
(1)本学専任教員
(2)本学専任職員
(3)その他全学情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)(以下「CISO」という。)が適当と認めた者
2 設置責任者は当該メーリングリストの参加者であることとし、異動等により設置責任者に変更があった場合は、遅滞なくCISOに届けなければならない。
メーリングリストサーバにおいてメーリングリストを設置し運用できる者(以下「設置責任者」という。)は、次のとおりとする。
(1)本学専任教員
(2)本学専任職員
(3)その他全学情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)(以下「CISO」という。)が適当と認めた者
2 設置責任者は当該メーリングリストの参加者であることとし、異動等により設置責任者に変更があった場合は、遅滞なくCISOに届けなければならない。
(設置責任者の責任)
第4条
設置責任者は、メーリングリストの管理・運用に関する次の事項について責任を負う。
(1) メーリングリスト参加者の登録及び更新
(2) 第6条に定めるメーリングリスト運用規約(以下「運用規約」という。)の制定及びリスト参加者への周知
(3) メーリングリストの運用が原因となって生じる障害への対応
(4) (1)~(3)以外の当該メーリングリストの運用・管理に関するすべての事項
設置責任者は、メーリングリストの管理・運用に関する次の事項について責任を負う。
(1) メーリングリスト参加者の登録及び更新
(2) 第6条に定めるメーリングリスト運用規約(以下「運用規約」という。)の制定及びリスト参加者への周知
(3) メーリングリストの運用が原因となって生じる障害への対応
(4) (1)~(3)以外の当該メーリングリストの運用・管理に関するすべての事項
(設置の手続き)
第5条
設置責任者は、所定の申請書をCISOに提出し、承認を得なければならない。
設置責任者は、所定の申請書をCISOに提出し、承認を得なければならない。
(運用規約)
第6条
設置責任者は、次に掲げる事項について運用規約を定め、CISOに届け出るとともに、参加者にも周知しなければならない。
(1)メーリングリストの利用目的
(2)メーリングリストへの参加資格
(3)その他メーリングリストの適正運用に必要な事項
設置責任者は、次に掲げる事項について運用規約を定め、CISOに届け出るとともに、参加者にも周知しなければならない。
(1)メーリングリストの利用目的
(2)メーリングリストへの参加資格
(3)その他メーリングリストの適正運用に必要な事項
(運用担当者)
第7条
設置責任者は、メーリングリストの運用に際し、次に掲げるすべての資格を有する運用担当者を2名まで定めることができる。
(1)本学学術情報ネットワークシステムの利用を許可された者
(2)当該メーリングリストの参加者
(3)メーリングリストの運用・管理に必要な知識を有している者
設置責任者は、メーリングリストの運用に際し、次に掲げるすべての資格を有する運用担当者を2名まで定めることができる。
(1)本学学術情報ネットワークシステムの利用を許可された者
(2)当該メーリングリストの参加者
(3)メーリングリストの運用・管理に必要な知識を有している者
(運用)
第8条
メーリングリスト利用上の注意については、別に定める。
メーリングリスト利用上の注意については、別に定める。
(免責事項)
第9条
本学は、メーリングリストの利用によって、当該メーリングリスト内で生じるすべての問題に関して、責任を負わない。
本学は、メーリングリストの利用によって、当該メーリングリスト内で生じるすべての問題に関して、責任を負わない。
(禁止事項)
第10条
メーリングリストの利用にあたって、次の行為は禁止する。
(1) 本人の同意に基づかない参加者情報の収集、登録及び招待行為
(2) プライバシーの侵害
(3) 第三者の権利を侵害する行為
(4) 虚為の情報の公開
(5) 他人を詐称する又はヘッダ情報を操作によりその出自を偽る行為
(6) ネットワークの運用に支障を及ぼす行為
(7) 営利及び宣伝を目的とする行為
(8) 第6条に定める運用規約から逸脱する行為
(9) 関連する法令に反する行為
(10) その他社会慣行に反する行為
メーリングリストの利用にあたって、次の行為は禁止する。
(1) 本人の同意に基づかない参加者情報の収集、登録及び招待行為
(2) プライバシーの侵害
(3) 第三者の権利を侵害する行為
(4) 虚為の情報の公開
(5) 他人を詐称する又はヘッダ情報を操作によりその出自を偽る行為
(6) ネットワークの運用に支障を及ぼす行為
(7) 営利及び宣伝を目的とする行為
(8) 第6条に定める運用規約から逸脱する行為
(9) 関連する法令に反する行為
(10) その他社会慣行に反する行為
(設置許可の取消)
第11条
CISOは、第10条に定める禁止行為が行われた場合の他、メーリングリストの運用が適正に行われていないと認めたときは、メーリングリスト設置の許可を取り消すことができる。
CISOは、第10条に定める禁止行為が行われた場合の他、メーリングリストの運用が適正に行われていないと認めたときは、メーリングリスト設置の許可を取り消すことができる。
(ログの開示)
第12条
CISOは、メーリングリストのログの開示を法的に求められた場合、当該メーリングリストのログ及び関連情報を開示することがある。
CISOは、メーリングリストのログの開示を法的に求められた場合、当該メーリングリストのログ及び関連情報を開示することがある。
(事務)
第13条
この申合せの事務は、情報化推進部情報基盤課が取り扱う。
この申合せの事務は、情報化推進部情報基盤課が取り扱う。
(改廃)
第14条
この申合せの改廃は、部長会の審議を経て、学長が決定する。
この申合せの改廃は、部長会の審議を経て、学長が決定する。
(附則)
この申合せは、2023年4月1日から施行する。