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利用規程・申合せ
メーリングリスト利用要領
2003年3月13日
2008年3月13日
2009年4月 1日
2015年2月28日
改正 2019年3月30日
2008年3月13日
2009年4月 1日
2015年2月28日
改正 2019年3月30日
目的
第1条
この要領は、同志社大学学術情報ネットワークシステムがメーリングリストを運用するためのシステムとして設置したメーリングリストサーバの円滑な運用を図るため必要な事項を定める。
この要領は、同志社大学学術情報ネットワークシステムがメーリングリストを運用するためのシステムとして設置したメーリングリストサーバの円滑な運用を図るため必要な事項を定める。
利用目的
第2条
メーリングリストの設置・運営は、原則として学術研究、教育利用および事務利用を目的とするものに限る。
メーリングリストの設置・運営は、原則として学術研究、教育利用および事務利用を目的とするものに限る。
設置の手続き
第3条
メーリングリストを設置し運用しようとする者は、所定の申請書を全学情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)(以下「CISO」という)に提出し、承認を得なければならない。
メーリングリストを設置し運用しようとする者は、所定の申請書を全学情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)(以下「CISO」という)に提出し、承認を得なければならない。
メーリングリストの設置責任者
第4条
メーリングリストサーバにおいてメーリングリストを設置し運用できる者(以下「設置責任者」という)は、次のとおりとする。 ただし、設置責任者は当該メーリングリストの参加者であり、異動があった場合は、遅滞なくCISOに届けなければならない。
(1)本学専任教員
(2)本学専任職員
(3)その他、CISOが適当と認めた者
メーリングリストサーバにおいてメーリングリストを設置し運用できる者(以下「設置責任者」という)は、次のとおりとする。 ただし、設置責任者は当該メーリングリストの参加者であり、異動があった場合は、遅滞なくCISOに届けなければならない。
(1)本学専任教員
(2)本学専任職員
(3)その他、CISOが適当と認めた者
設置責任者の責任
第5条
設置責任者は、メーリングリストの管理・運用に関する事項について次の責任を負う。
(1)メーリングリスト参加者の登録および更新
(2)メーリングリスト運用規約の制定とリスト参加者への周知
(3)メーリングリストの運用が原因となって生じる障害への対応
(4)その他メーリングリストの運用・管理に関するすべての事項
設置責任者は、メーリングリストの管理・運用に関する事項について次の責任を負う。
(1)メーリングリスト参加者の登録および更新
(2)メーリングリスト運用規約の制定とリスト参加者への周知
(3)メーリングリストの運用が原因となって生じる障害への対応
(4)その他メーリングリストの運用・管理に関するすべての事項
運用規約
第6条
設置責任者は、以下に掲げる事項について運用規約を定め、CISOに届け出るとともに、参加者にも周知しなければならない。
(1)メーリングリストの利用目的
(2)メーリングリストへの参加資格
(3)その他メーリングリストの適正運用に必要な事項
設置責任者は、以下に掲げる事項について運用規約を定め、CISOに届け出るとともに、参加者にも周知しなければならない。
(1)メーリングリストの利用目的
(2)メーリングリストへの参加資格
(3)その他メーリングリストの適正運用に必要な事項
運用担当者
第7条
設置責任者は、メーリングリストの運用に際し、以下に掲げる資格を有する運用担当者を2名まで定めることができる。
(1)本学学術情報ネットワークシステムの利用を許可された者
(2)当該メーリングリストの参加者
(3)メーリングリストの運用・管理に必要な知識を有している者
設置責任者は、メーリングリストの運用に際し、以下に掲げる資格を有する運用担当者を2名まで定めることができる。
(1)本学学術情報ネットワークシステムの利用を許可された者
(2)当該メーリングリストの参加者
(3)メーリングリストの運用・管理に必要な知識を有している者
運用
第8条
メーリングリスト運用上の詳細については、別に定める。
メーリングリスト運用上の詳細については、別に定める。
免責
第9条
メーリングリストの利用が原因となって生じる、すべての諸問題に関して、設置責任者が責任を負うものとする。
メーリングリストの利用が原因となって生じる、すべての諸問題に関して、設置責任者が責任を負うものとする。
禁止事項
第10条
メーリングリストの利用に際して、以下の事項は一切禁止する。
(1)本人の同意にもとづかない参加者情報の収集、登録、および招待行為
(2)プライバシーの侵害
(3)第三者の権利を侵害する行為
(4)虚為の情報の公開
(5)他人を詐称したりヘッダ情報を操作して、その出自を偽る行為
(6)ネットワークの運用に支障を及ぼすような行為
(7)営利および宣伝を目的とした行為
(8)関連する法令に反する行為
(9)その他、社会慣行に反する行為
(10)第6条で定めた運用規約から逸脱する行為
メーリングリストの利用に際して、以下の事項は一切禁止する。
(1)本人の同意にもとづかない参加者情報の収集、登録、および招待行為
(2)プライバシーの侵害
(3)第三者の権利を侵害する行為
(4)虚為の情報の公開
(5)他人を詐称したりヘッダ情報を操作して、その出自を偽る行為
(6)ネットワークの運用に支障を及ぼすような行為
(7)営利および宣伝を目的とした行為
(8)関連する法令に反する行為
(9)その他、社会慣行に反する行為
(10)第6条で定めた運用規約から逸脱する行為
設置許可の取消
第11条
メーリングリストの運用が適正に行われていないと認められる時は、CISOは、メーリングリスト設置の許可を取り消すことがある。
メーリングリストの運用が適正に行われていないと認められる時は、CISOは、メーリングリスト設置の許可を取り消すことがある。
ログの開示
第12条
関係諸機関からメーリングリストのログの開示を法的に求められた場合、CISOは当該メーリングリストのログおよび関連情報を開示することがある。
関係諸機関からメーリングリストのログの開示を法的に求められた場合、CISOは当該メーリングリストのログおよび関連情報を開示することがある。
要領の改廃
第13条
この要領の改廃は、部長会の審議を経て、学長が決定する。
この要領の改廃は、部長会の審議を経て、学長が決定する。
附則
1.この要領は、2019年4月1日から施行する。