利用規程・申合せ

メーリングリスト利用申合せ

2003年3月13日
2008年3月13日
2009年4月 1日
2015年2月28日
2019年3月30日
改正 2023年3月 2日

(趣旨)

第1条
この申合せは、同志社大学学術情報ネットワークシステムがメーリングリストを運用するためのシステムとして設置したメーリングリストサーバの円滑な運用を図るため必要な事項を定める。

(利用目的)

第2条
メーリングリストの設置・運営は、原則として学術研究、教育利用及び事務利用を目的とするものに限る。

(メーリングリストの設置責任者)

第3条
メーリングリストサーバにおいてメーリングリストを設置し運用できる者(以下「設置責任者」という。)は、次のとおりとする。
(1)本学専任教員
(2)本学専任職員
(3)その他全学情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)(以下「CISO」という。)が適当と認めた者

2 設置責任者は当該メーリングリストの参加者であることとし、異動等により設置責任者に変更があった場合は、遅滞なくCISOに届けなければならない。

(設置責任者の責任)

第4条
設置責任者は、メーリングリストの管理・運用に関する次の事項について責任を負う。
(1) メーリングリスト参加者の登録及び更新
(2) 第6条に定めるメーリングリスト運用規約(以下「運用規約」という。)の制定及びリスト参加者への周知
(3) メーリングリストの運用が原因となって生じる障害への対応
(4) (1)~(3)以外の当該メーリングリストの運用・管理に関するすべての事項

(設置の手続き)

第5条
設置責任者は、所定の申請書をCISOに提出し、承認を得なければならない。

(運用規約)

第6条
設置責任者は、次に掲げる事項について運用規約を定め、CISOに届け出るとともに、参加者にも周知しなければならない。
(1)メーリングリストの利用目的
(2)メーリングリストへの参加資格
(3)その他メーリングリストの適正運用に必要な事項

(運用担当者)

第7条
設置責任者は、メーリングリストの運用に際し、次に掲げるすべての資格を有する運用担当者を2名まで定めることができる。
(1)本学学術情報ネットワークシステムの利用を許可された者
(2)当該メーリングリストの参加者
(3)メーリングリストの運用・管理に必要な知識を有している者

(運用)

第8条
メーリングリスト利用上の注意については、別に定める。

(免責事項)

第9条
本学は、メーリングリストの利用によって、当該メーリングリスト内で生じるすべての問題に関して、責任を負わない。

(禁止事項)

第10条
メーリングリストの利用にあたって、次の行為は禁止する。
(1) 本人の同意に基づかない参加者情報の収集、登録及び招待行為
(2) プライバシーの侵害
(3) 第三者の権利を侵害する行為
(4) 虚為の情報の公開
(5) 他人を詐称する又はヘッダ情報を操作によりその出自を偽る行為
(6) ネットワークの運用に支障を及ぼす行為
(7) 営利及び宣伝を目的とする行為
(8) 第6条に定める運用規約から逸脱する行為
(9) 関連する法令に反する行為
(10) その他社会慣行に反する行為

(設置許可の取消)

第11条
CISOは、第10条に定める禁止行為が行われた場合の他、メーリングリストの運用が適正に行われていないと認めたときは、メーリングリスト設置の許可を取り消すことができる。

(ログの開示)

第12条
CISOは、メーリングリストのログの開示を法的に求められた場合、当該メーリングリストのログ及び関連情報を開示することがある。

(事務)

第13条
この申合せの事務は、情報化推進部情報基盤課が取り扱う。

(改廃)

第14条
この申合せの改廃は、部長会の審議を経て、学長が決定する。

(附則)

この申合せは、2023年4月1日から施行する。