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利用規程・申合せ
同志社大学情報環境利用者認証に関する内規
2009年4月1日
2015年2月28日
2019年3月30日
2019年5月16日
改正 2023年3月2日
2015年2月28日
2019年3月30日
2019年5月16日
改正 2023年3月2日
(目的)
第1条 この内規は、同志社大学が整備する情報環境(以下「情報環境」という。)の利用時における利用者認証について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この内規において、「情報環境」とは、次のとおりとする。
(1) 同志社大学学術情報ネットワーク及びネットワーク上の各種サービス
(2) 情報教育施設(情報教室、PCコーナーその他の情報化推進部が整備した施設機器群)
(3) 図書館情報システム、教務システム、財務システム等の業務情報システム
(4) その他学生・教職員を対象としたサービスで、全学情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)(以下「CISO」という。)が利用者認証システムの情報利用を認めたサービス
2 この内規において、「アカウント」とは、情報資源を利用できる権利及び利用者が自らの利用権限を証明するためのID、パスワード、生体認証情報等をいう。
(1) 同志社大学学術情報ネットワーク及びネットワーク上の各種サービス
(2) 情報教育施設(情報教室、PCコーナーその他の情報化推進部が整備した施設機器群)
(3) 図書館情報システム、教務システム、財務システム等の業務情報システム
(4) その他学生・教職員を対象としたサービスで、全学情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)(以下「CISO」という。)が利用者認証システムの情報利用を認めたサービス
2 この内規において、「アカウント」とは、情報資源を利用できる権利及び利用者が自らの利用権限を証明するためのID、パスワード、生体認証情報等をいう。
(利用者)
第3条 利用者認証システムを利用し、情報環境を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 同志社大学専任教職員
(2) 授業を担当する嘱託講師他、非専任教職員
(3) 同志社大学学生及び大学院生
(4) その他CISOが認めた者
(1) 同志社大学専任教職員
(2) 授業を担当する嘱託講師他、非専任教職員
(3) 同志社大学学生及び大学院生
(4) その他CISOが認めた者
(アカウントの交付・利用停止)
第4条 CISOは、本学の情報環境を利用しようとする者に対し、次のとおり利用者としてのアカウントを交付する。
(1) 専任教職員 入社時に、アカウントを交付する。
(2) 嘱託講師 委嘱が確定した段階で、アカウントを交付する。
(3) 前号以外の非専任教員 所属長の申請に基づき、アカウントを交付する。
(4) 学生 入学時に各学部・研究科長の申請に基づき、全員にアカウントを交付する。
(5) 非専任職員 所属長の申請に基づき、アカウントを交付する。
(6) その他 アカウント利用の責任者となる本学教職員の申請に基づき、交付する。
2 アカウントの利用は、次のとおり停止する。
(1) 専任及び嘱託講師を除く非専任の教職員は、その籍を失した段階で利用を停止する。
(2) 学生は、その籍を失した時点で利用を停止する。ただし、同一学生が課程を超えて継続利用する場合は、別途措置することができる。
(3) 嘱託講師は、その委嘱期間が終了した時点で利用を停止する。ただし、複数年にわたり委嘱が継続する場合は、同一アカウントを継続して利用することができる。
3 年度の途中で情報環境の利用を必要としなくなった者は、速やかに所定の手続きにより、CISOに届け出なければならない。
(1) 専任教職員 入社時に、アカウントを交付する。
(2) 嘱託講師 委嘱が確定した段階で、アカウントを交付する。
(3) 前号以外の非専任教員 所属長の申請に基づき、アカウントを交付する。
(4) 学生 入学時に各学部・研究科長の申請に基づき、全員にアカウントを交付する。
(5) 非専任職員 所属長の申請に基づき、アカウントを交付する。
(6) その他 アカウント利用の責任者となる本学教職員の申請に基づき、交付する。
2 アカウントの利用は、次のとおり停止する。
(1) 専任及び嘱託講師を除く非専任の教職員は、その籍を失した段階で利用を停止する。
(2) 学生は、その籍を失した時点で利用を停止する。ただし、同一学生が課程を超えて継続利用する場合は、別途措置することができる。
(3) 嘱託講師は、その委嘱期間が終了した時点で利用を停止する。ただし、複数年にわたり委嘱が継続する場合は、同一アカウントを継続して利用することができる。
3 年度の途中で情報環境の利用を必要としなくなった者は、速やかに所定の手続きにより、CISOに届け出なければならない。
(違反行為に対するアカウントの取消・利用停止)
第5条 CISOは、この内規に違反した、又は本学情報環境の運営に重大な支障を与えた者に対し、アカウントの取消又は一定期間の利用停止措置をとることができる。
(利用対象者の制限・手続き)
第6条 アカウントの交付を受けた者が、本学が提供する各種情報施設、サービスを利用する場合、それぞれの施設及びサービスごとに定められた利用対象者の制限、利用申請手続き等に従わねばならない。
(保守作業等に伴う利用停止)
第7条 CISOは、利用者認証システムの保守等により、利用者認証の利用を停止することができる。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか、情報環境の利用者認証に関する必要な事項は、CISOが定める。
(事務)
第9条 この内規に関する事務は、情報化推進部情報基盤課が取り扱う。
(改廃)
第10条 この内規の改廃は、部長会の審議を経て、学長が決定する。
附則
この内規は、2023年4月1日から施行する。