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利用規程・申合せ
同志社大学学術情報ネットワークシステム利用内規
1994年4月1日
2001年3月18日
2003年3月13日
2004年3月11日
2007年7月26日
2008年3月13日
2009年4月 1日
2015年2月28日
2019年3月30日
改正 2023年3月2日
2001年3月18日
2003年3月13日
2004年3月11日
2007年7月26日
2008年3月13日
2009年4月 1日
2015年2月28日
2019年3月30日
改正 2023年3月2日
(目的)
第1条
この内規は、同志社大学学術情報ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)の運用及び管理について定めることを目的とする。
この内規は、同志社大学学術情報ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)の運用及び管理について定めることを目的とする。
(ネットワークの構成)
第2条
この内規に定める「ネットワーク」とは、次のデータ通信にかかわる装置・設備及び関連事項をいう。
(1) 基幹系統及びその管理機器
(2) 学内の建屋内に配置した配線、情報コンセント及び無線LANアクセスポイント
(3) 校地間接続及び外部機関との接続に利用する機器
(4) その他IPアドレス、通信プロトコル等のデータ通信に関連する事項
この内規に定める「ネットワーク」とは、次のデータ通信にかかわる装置・設備及び関連事項をいう。
(1) 基幹系統及びその管理機器
(2) 学内の建屋内に配置した配線、情報コンセント及び無線LANアクセスポイント
(3) 校地間接続及び外部機関との接続に利用する機器
(4) その他IPアドレス、通信プロトコル等のデータ通信に関連する事項
(機器を接続できる者)
第3条
ネットワークに機器を接続できる者は、次のとおりとする。
(1) 本学教職員
(2) その他全学情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)(以下「CISO」という。)が認めた者
ネットワークに機器を接続できる者は、次のとおりとする。
(1) 本学教職員
(2) その他全学情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)(以下「CISO」という。)が認めた者
(接続の承認)
第4条
ネットワークに機器を接続しようとする者は所定の申請書をCISOに提出し、承認を得なければならない。
2 CISOは、機器接続の承認を得た利用者に対し、必要なIPアドレスを付与する。
3 承認を得た事項に変更が生ずる場合、利用者は変更申請書を提出し、改めてCISOの承認を受けなければならない。
ネットワークに機器を接続しようとする者は所定の申請書をCISOに提出し、承認を得なければならない。
2 CISOは、機器接続の承認を得た利用者に対し、必要なIPアドレスを付与する。
3 承認を得た事項に変更が生ずる場合、利用者は変更申請書を提出し、改めてCISOの承認を受けなければならない。
(ネットワークの利用者)
第5条
ネットワーク接続機器によりネットワークを利用できる者は次のとおりとする。
(1) 本学教職員
(2) 本学学生
(3) その他CISOが認めた者
2 前項第2号の利用者については、別に定める「学術情報ネットワークシステム利用に関する取扱要領」による。
ネットワーク接続機器によりネットワークを利用できる者は次のとおりとする。
(1) 本学教職員
(2) 本学学生
(3) その他CISOが認めた者
2 前項第2号の利用者については、別に定める「学術情報ネットワークシステム利用に関する取扱要領」による。
(一時的接続)
第6条
第3条及び第4条にかかわらず、学内の情報コンセント又は無線LANアクセスポイントを利用し「ネットワーク」へ一時的に接続する場合、及び本学が提供する仮想接続網を利用して一時的に接続する場合は、個別接続許可を省略することができる。
第3条及び第4条にかかわらず、学内の情報コンセント又は無線LANアクセスポイントを利用し「ネットワーク」へ一時的に接続する場合、及び本学が提供する仮想接続網を利用して一時的に接続する場合は、個別接続許可を省略することができる。
(経費)
第7条
ネットワークの利用にかかわる料金は徴収しない。ただし、機器の接続にかかわる経費については、利用者が負担するものとする。
ネットワークの利用にかかわる料金は徴収しない。ただし、機器の接続にかかわる経費については、利用者が負担するものとする。
(禁止事項)
第8条
機器設置者及び利用者に対しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 学術研究及び教育利用、事務利用以外の目的でネットワークを利用すること。
(2) 通信の秘密を侵害すること。
(3) ネットワークの運用に支障を及ぼすような利用をすること。
機器設置者及び利用者に対しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 学術研究及び教育利用、事務利用以外の目的でネットワークを利用すること。
(2) 通信の秘密を侵害すること。
(3) ネットワークの運用に支障を及ぼすような利用をすること。
(ネットワークシステムの停止)
第9条
CISOは、次の各号に該当する事態が起きた場合、ネットワークシステム(以下「システム」という。)の部分的又は全面的な停止を行うことができる。
(1) 第8条の禁止事項に反する行為のあった場合
(2) 本学のシステムが外部のネットワーク組織に重大な損害又は不利益を与えた場合
(3) システムの保守作業が発生する場合
(4) その他CISOが特にその必要を認めた場合
2 前項に定める停止にあたっては、利用者に事情を説明するとともに、事態が改善されたときは、速やかに利用再開の措置をとる。
CISOは、次の各号に該当する事態が起きた場合、ネットワークシステム(以下「システム」という。)の部分的又は全面的な停止を行うことができる。
(1) 第8条の禁止事項に反する行為のあった場合
(2) 本学のシステムが外部のネットワーク組織に重大な損害又は不利益を与えた場合
(3) システムの保守作業が発生する場合
(4) その他CISOが特にその必要を認めた場合
2 前項に定める停止にあたっては、利用者に事情を説明するとともに、事態が改善されたときは、速やかに利用再開の措置をとる。
(運用管理)
第10条
この内規に定めるもののほか、ネットワークの運用及び管理に関する必要な事項は「学術情報ネットワークシステムに関する取扱要領」及び「学術情報ネットワークシステムの利用及び運用上のガイドライン」に定める。
この内規に定めるもののほか、ネットワークの運用及び管理に関する必要な事項は「学術情報ネットワークシステムに関する取扱要領」及び「学術情報ネットワークシステムの利用及び運用上のガイドライン」に定める。
(事務)
第11条 この内規の事務は、情報化推進部情報基盤課が取り扱う。
(改廃)
第12条
この内規の改廃は、部長会の審議を経て、学長が決定する。
この内規の改廃は、部長会の審議を経て、学長が決定する。
附 則
この内規は、2023年4月1日から施行する。