- 情報教育環境ナビゲーションホーム
- ご利用にあたって
- 利用規程・申合せ
- 学術情報ネットワークシステム利用要綱
利用規程・申合せ
学術情報ネットワークシステム利用要綱
1994年4月1日
2001年3月18日
2003年3月13日
2004年3月11日
2007年7月26日
2008年3月13日
2009年4月 1日
2015年2月28日
改正 2019年3月30日
2001年3月18日
2003年3月13日
2004年3月11日
2007年7月26日
2008年3月13日
2009年4月 1日
2015年2月28日
改正 2019年3月30日
目的
第1条
同志社大学学術情報ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という)の運用および管理についてはこの要綱の定めるところによる。
同志社大学学術情報ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という)の運用および管理についてはこの要綱の定めるところによる。
構成
第2条
この要綱に定める「ネットワーク」とは、以下のデータ通信にかかわる装置・設備および関連事項をいう。
この要綱に定める「ネットワーク」とは、以下のデータ通信にかかわる装置・設備および関連事項をいう。
- 基幹系統およびその管理機器
- 学内の建屋内に配置した配線、情報コンセント及び無線LANアクセスポイント
- 校地間接続および外部機関との接続に利用する機器
- その他、IPアドレス、通信プロトコル等のデータ通信に関連する事項
接続
第3条
「ネットワーク」に機器を接続できる者は、次のとおりとする。
「ネットワーク」に機器を接続できる者は、次のとおりとする。
- 本学教職員
- その他、全学情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)(以下「CISO」という)が認めた者
接続の承認
第4条
「ネットワーク」に機器を接続しようとする者は所定の申請書をCISOに提出し、その承認を受けなければならない。
承認事項に変更が生ずる場合、変更申請書を提出し、承認を受けなければならない。
機器接続の承認を得た利用者に対し、必要なIPアドレスを付与する。
「ネットワーク」に機器を接続しようとする者は所定の申請書をCISOに提出し、その承認を受けなければならない。
承認事項に変更が生ずる場合、変更申請書を提出し、承認を受けなければならない。
機器接続の承認を得た利用者に対し、必要なIPアドレスを付与する。
利用者
第5条
ネットワーク接続機器から「ネットワーク」を利用できる者は次のとおりとする。
ネットワーク接続機器から「ネットワーク」を利用できる者は次のとおりとする。
- 本学教職員
- 本学学生
- その他、CISOが認めた者
経費
第6条
「ネットワーク」の利用にかかわる料金は徴収しない。
機器の接続にかかわる経費については、利用者が負担するものとする。
「ネットワーク」の利用にかかわる料金は徴収しない。
機器の接続にかかわる経費については、利用者が負担するものとする。
遵守事項
第7条
機器設置者および利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
機器設置者および利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 学術研究及び教育利用、事務利用以外の目的に「ネットワーク」を利用しないこと。
- 通信の秘密を侵害しないこと。
- 「ネットワーク」の運用に支障を及ぼすような利用を行わないこと。
システムの停止
第8条
CISOは、以下の各号に該当する事態があった場合、「ネットワーク」システムの部分的あるいは全面的な停止を行うことができる。この場合、利用者に事情を説明するとともに、事態が改善された場合、速やかに利用再開の措置をとる。
CISOは、以下の各号に該当する事態があった場合、「ネットワーク」システムの部分的あるいは全面的な停止を行うことができる。この場合、利用者に事情を説明するとともに、事態が改善された場合、速やかに利用再開の措置をとる。
- 第7条の遵守事項に反する行為のあった場合
- 本学のシステムが外部のネットワーク組織に重大な損害または不利益を与えた場合
- システムの保守作業が発生する場合
- その他、CISOが特にその必要を認めた場合
運用管理
第9条
この要綱に定めるもののほか、「ネットワーク」の運用および管理に関する必要な事項は別に定める。
この要綱に定めるもののほか、「ネットワーク」の運用および管理に関する必要な事項は別に定める。
要綱の改廃
第10条
この要綱の改廃は、部長会の審議を経て、学長が決定する。
この要綱の改廃は、部長会の審議を経て、学長が決定する。
附則
- 第3条及び第4条に関わらず、学内の情報コンセント及び無線LANアクセスポイントを利用し、「ネットワーク」へ一時的に接続する場合及び、本学が提供する仮想接続網を利用して一時的に接続する場合には、個別接続許可を省略することができる。
- この要綱は、2019年4月1日から施行する。