利用規程・申合せ

インターネット利用要綱

1994年4月1日
2001年3月8日
2003年3月13日
2007年7月26日
2008年3月13日
2009年4月 1日
2015年2月28日
2018年2月15日
改正 2019年3月30日

目的

第1条
この要綱は、学内ネットワークを経由し本学からインターネットを利用する場合の円滑な運用を図るため、必要な事項を定める。

利用者の資格

第2条
学内ネットワークを経由してインターネットを利用できる者は、次のとおりとする。
  1. 本学教職員
  2. 本学学生
  3. その他、全学情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)(以下「CISO」という)が認めた者

なお、第2号の利用者については、別に定める「学術情報ネットワークシステム利用規準」による。

利用の申請

第3条
インターネットを利用しようとする者は、以下の手続きに従う。
  1. 同志社大学学術情報ネットワークシステムに接続し、インターネットを利用しようとする場合は、所定の申請書をCISOに提出しなければならない。
  2. 研究室などで所有する機器をサーバとして登録し、学内外との通信に利用しようとする場合は、所定の申請書をCISOに提出しなければならない。
  3. 上記にかかわらず、学内の情報コンセント及び無線LANアクセスポイントを利用し、同志社大学学術情報ネットワークシステムへ一時的に接続する場合及び、本学が提供する仮想接続網を利用して一時的に接続する場合には、個別接続許可を省略することができる。

利用の承認

第4条
CISOは、利用申請について適当と認めた場合にはこれを承認し、利用に必要な手続きを行う。なお、第2条3号による利用については、部長会の承認を得るものとする。

利用の停止

第5条
CISOは、以下の各号に該当する事態があった場合、緊急に当該利用者の利用を停止することができる。この場合、利用者に事情を説明するとともに、事態が改善された場合、速やかに利用再開の措置をとる。
  1. 本学のシステムに重大な損害または不利益を与えた場合
  2. 公序良俗に反する行為のあった場合
  3. 第三者に損害または不利益を与えた場合
  4. 第三者を誹謗中傷する行為のあった場合
  5. その他、CISOが特にその必要を認めた場合

システムの停止

第6条
CISOは、以下の各号に該当する事態があった場合、ネットワークシステムの部分的あるいは全面的な停止を行うことができる。この場合、利用者に事情を説明するとともに事態が改善された場合、速やかに利用再開の措置をとる。
  1. 本学のシステムが外部のネットワーク組織に重大な損害または不利益を与えた場合
  2. 本学内の利用者が第5条の各号に該当し、その事態が改善されない場合
  3. システムの保守のため、接続機器等に対する作業が発生する場合

利用方法

第7条
利用は以下の方法とする。
学外機関との接続方法は、以下のいずれかとする。
  1. 同志社大学学術情報ネットワークシステムを通じて外部と通信する。
  2. 学外接続が可能なIPアドレスを与えた機器から直接外部と通信する。なお、研究室等所有の機器への設定については、全て利用者が行うものとする。

利用料金

第8条
接続先での利用に関わる経費(接続料,データベース検索料,計算機使用料等)は利用者の負担とする。

メール管理

第9条
本学が提供するメールサーバを利用する者のメールは、自己管理を原則とする。

要綱の改廃

第10条
この要綱の改廃は、部長会の審議を経て、学長が決定する。

附則

1,この要綱は、2019年4月1日から施行する。