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利用規程・申合せ
同志社大学インターネット利用内規
1994年4月1日
2001年3月8日
2003年3月13日
2007年7月26日
2008年3月13日
2009年4月 1日
2015年2月28日
2018年2月15日
2019年3月30日
改正 2023年3月2日
2001年3月8日
2003年3月13日
2007年7月26日
2008年3月13日
2009年4月 1日
2015年2月28日
2018年2月15日
2019年3月30日
改正 2023年3月2日
(目的)
第1条
この内規は、学内ネットワークを経由し本学からインターネットを利用するにあたって必要な事項を定め、円滑な運用に資することを目的とする。
この内規は、学内ネットワークを経由し本学からインターネットを利用するにあたって必要な事項を定め、円滑な運用に資することを目的とする。
(利用者の資格)
第2条
学内ネットワークを経由してインターネットを利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 本学教職員
(2) 本学学生
(3) その他全学情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)(以下「CISO」という。)が認めた者
2 前項第2号の利用者については、別に定める「学術情報ネットワークシステム利用に関する取扱要領」による。
学内ネットワークを経由してインターネットを利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 本学教職員
(2) 本学学生
(3) その他全学情報セキュリティ統括責任者(Chief Information Security Officer)(以下「CISO」という。)が認めた者
2 前項第2号の利用者については、別に定める「学術情報ネットワークシステム利用に関する取扱要領」による。
(利用の申請)
第3条
インターネットを利用しようとする者は、次に該当する場合は手続きを行う。
(1) 同志社大学学術情報ネットワークシステムに接続し、インターネットを利用しようとする場合は、所定の申請書をCISOに提出しなければならない。
(2) 研究室などで管理する機器をサーバとして登録し、学内外との通信に利用しようとする場合は、所定の申請書をCISOに提出しなければならない。
(3) 前2号にかかわらず、学内の情報コンセント又は無線LANアクセスポイントを利用して同志社大学学術情報ネットワークシステムへ一時的に接続する場合、及び本学が提供する仮想接続網を利用して一時的に接続する場合には、個別接続許可を省略することができる。
インターネットを利用しようとする者は、次に該当する場合は手続きを行う。
(1) 同志社大学学術情報ネットワークシステムに接続し、インターネットを利用しようとする場合は、所定の申請書をCISOに提出しなければならない。
(2) 研究室などで管理する機器をサーバとして登録し、学内外との通信に利用しようとする場合は、所定の申請書をCISOに提出しなければならない。
(3) 前2号にかかわらず、学内の情報コンセント又は無線LANアクセスポイントを利用して同志社大学学術情報ネットワークシステムへ一時的に接続する場合、及び本学が提供する仮想接続網を利用して一時的に接続する場合には、個別接続許可を省略することができる。
(利用の承認)
第4条
CISOは、利用申請について適当と認めた場合にはこれを承認し、利用に必要な手続きを行う。
CISOは、利用申請について適当と認めた場合にはこれを承認し、利用に必要な手続きを行う。
(利用の停止)
第5条
CISOは、次の各号に該当する事態が起きた場合、緊急に当該利用者のインターネットの利用を停止することができる。
(1) 本学のシステムに重大な損害又は不利益を与えた場合
(2) 公序良俗に反する行為のあった場合
(3) 第三者に損害または不利益を与えた場合
(4) 第三者を誹謗中傷する行為のあった場合
(5) その他CISOが特にその必要を認めた場合
2 前項に定める停止にあたっては、利用者に事情を説明するとともに、事態が改善されたときは、速やかに利用再開の措置をとる。
CISOは、次の各号に該当する事態が起きた場合、緊急に当該利用者のインターネットの利用を停止することができる。
(1) 本学のシステムに重大な損害又は不利益を与えた場合
(2) 公序良俗に反する行為のあった場合
(3) 第三者に損害または不利益を与えた場合
(4) 第三者を誹謗中傷する行為のあった場合
(5) その他CISOが特にその必要を認めた場合
2 前項に定める停止にあたっては、利用者に事情を説明するとともに、事態が改善されたときは、速やかに利用再開の措置をとる。
(システムの停止)
第6条
CISOは、次の各号に該当する事態が起きた場合、ネットワークシステムの部分的又は全面的な停止を行うことができる。
(1) 本学のシステムが外部のネットワーク組織に重大な損害又は不利益を与えた場合
(2) 本学内の利用者が第5条の各号のいずれかに該当し、その事態が改善されない場合
(3) システムの保守のため、接続機器等に対する作業が発生する場合
2 前項に定める停止にあたっては、利用者に事情を説明するとともに、事態が改善されたときは、速やかに利用再開の措置をとる。
CISOは、次の各号に該当する事態が起きた場合、ネットワークシステムの部分的又は全面的な停止を行うことができる。
(1) 本学のシステムが外部のネットワーク組織に重大な損害又は不利益を与えた場合
(2) 本学内の利用者が第5条の各号のいずれかに該当し、その事態が改善されない場合
(3) システムの保守のため、接続機器等に対する作業が発生する場合
2 前項に定める停止にあたっては、利用者に事情を説明するとともに、事態が改善されたときは、速やかに利用再開の措置をとる。
(学外機関との接続方法)
第7条
学外機関との接続方法は、次のいずれかとする
(1) 同志社大学学術情報ネットワークシステムを通じて外部と通信する。
(2) 学外接続が可能なIPアドレスを与えた機器から直接外部と通信する。
(3) 前号の接続において、研究室等で管理する機器の設定を行う場合、利用者がこれを全て行うものとする。
学外機関との接続方法は、次のいずれかとする
(1) 同志社大学学術情報ネットワークシステムを通じて外部と通信する。
(2) 学外接続が可能なIPアドレスを与えた機器から直接外部と通信する。
(3) 前号の接続において、研究室等で管理する機器の設定を行う場合、利用者がこれを全て行うものとする。
(利用料金)
第8条
接続先での利用に関わる経費(接続料,データベース検索料,計算機使用料等)は利用者の負担とする。
接続先での利用に関わる経費(接続料,データベース検索料,計算機使用料等)は利用者の負担とする。
(データ管理)
第9条
本学が提供するシステムを利用する者が所有するデータは、自己管理を原則とする。
本学が提供するシステムを利用する者が所有するデータは、自己管理を原則とする。
(事務)
第10条
この内規に関する事務は、情報化推進部情報基盤課が取り扱う。
この内規に関する事務は、情報化推進部情報基盤課が取り扱う。
改廃
第11条
この内規の改廃は、部長会の審議を経て、学長が決定する。
この内規の改廃は、部長会の審議を経て、学長が決定する。
附則
この内規は、2023年4月1日から施行する。